犯罪は忘れるべき?


↑↑↑始めにクリックよろしくお願いします!
「忘れられる権利」を巡り、さいたま地裁が逮捕歴の削除を認める決定をした。
『インターネット検索サイト「グーグル」で自身の逮捕に関する記事の検索結果の削除を男性が求めた仮処分申し立てで、さいたま地裁(小林久起裁判長)が「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から[忘れられる権利]がある」と判断し、削除を認める決定を出していたことが27日、分かった。検索結果の削除を命じた司法判断はこれまでにもあるが、「忘れられる権利」と明示したのは国内初とみられる。
 昨年12月22日付の決定などによると、男性は児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金の略式命令が確定。名前と住所で検索すると3年以上前の逮捕時の記事が表示されていた。男性の申し立てに対し地裁は昨年6月、削除を命令。グーグル側が決定取り消しを求め異議を申し立てていた。決定にグーグル側は再度不服を申し立て、東京高裁で審理中だ。(毎日新聞 2016年2月27日)』(http://mainichi.jp/articles/20160228/k00/00m/040/074000c
 犯罪は忘れても良いのか?


 というか、むしろ覚えているべきじゃないの?
 忘れちゃ駄目なんじゃないか?
「忘れられる権利」って良く分からない。例えば、図書館に置いてある新聞の縮刷版に、過去の犯罪事件について記事が掲載されていたとする。それに対して、犯罪者が「忘れられる権利」を主張したら、全国の図書館は、その記載を、全て削除しなければならないのか?
 もしも、そんなことが認められたら怖い事だ。過去の記録を全て無かったことにしてしまえるのである。
 良いのか、それ?


 ネット上での削除は、理屈としては図書館の本の記事を消すのと同じような事だ。それって検閲とか、知る権利の侵害になるのではないか?
 完全なデマやデタラメならまだしも、事実として起きた犯罪情報は純粋にプライベートなものではなく、公の記録でもある。どこかで知る手段が担保されなければならない。完全に消してしまう事の弊害だってあるだろう。
 さいたま地裁の判断は、あまりに浅はかではないか?
 特に、この犯罪者の場合は、児童買春の犯罪歴があるという。アメリカなどでは児童に対する性犯罪者の情報は、現在の住所まで公開するよう義務付けている例さえあるのだ。性的な事件の犯罪者に対して厳しい見方をするようになっている世界的な流れがある。
 さいたま地裁の判断に、いささか認識のズレを感じるのは私だけだろうか? 

 
<こうして捏造された韓国「千年の恨み」    新書>


<真実を知る権利もある!、クリック宜しくお願いします。 m(_ _)m>

人気ブログランキングへ


(リンク)
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6138.html