サインは印鑑の代わりにならない?


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 最高裁が、伝統的サイン「花押」記した遺言書は無効だとの判断をした。
『戦国武将らに使われてきた文書の末尾に記す手書きのサイン「花押」が印の代わりに記された遺言書の有効性が争われた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「押印の代わりに花押を使用する慣行や法意識はない」として、遺言書を無効と判断した。その上で、有効性を認めた1、2審判決を破棄、相続についての審理を尽くすために、福岡高裁に審理を差し戻した。
 花押は文書の末尾に記すサインの一種で、名前の一部を独自に崩して記す。戦国武将などが使ったほか、現在は閣議書を回覧する持ち回り閣議で大臣が使用することがある。
 民法は、本人が遺言書を作成したことを厳格に証明するため、本人の署名と印をつけるよう規定。印は認め印や指印を有効としている。問題となった遺言書を記した男性は、署名の下に印をつけず花押を記した。
 同小法廷は「印は遺言者の同一性や真意を担保するほか、文書が完成したことを確認するためにある。花押を記して文書を完成させるという一般慣行はわが国にない」と指摘した。
 1審那覇地裁は「文書作成者の特定に使われてきた歴史がある。男性はこれまでも花押を使用しており、印鑑よりも偽造が困難」として、花押を印として認め、遺言書を有効と判断。2審福岡高裁那覇支部も1審を支持した。(2016.6.3 産経ニュース)』(http://www.sankei.com/affairs/news/160603/afr1606030036-n1.html
 花押は、昔のサイン。


 特定の文書で、花押をサインとして使う習慣は、昔は普通にあったと思う。特に戦前の政治家や軍人は、好んで花押を使った。今でも、書家などが花押をサイン代わりに使うのは珍しくないと思う。
 しかし最高裁で、印鑑の代わりになると認めなかった。ということは、つまりサインのみでは無効ということだよね。。。
 そもそも、この裁判では、これまで「花押」が「印」の代わりになるかどうかが争われてきた。というのも、民法968条1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と明確に印の必要性が規定されているからだ。
 最近は、様々な書類で印鑑の代わりに署名でOKという風潮にあるが、最高裁がこうした判断をしたとなると、恐らく法的に押印が必要とされている文書については、署名のみでは足りず、やはり印が必要という判断なのだろう。
 ここから類推すると、外国人が日本国内で遺言状を作っても、印鑑なしでサインのみならば、その遺言状は日本国内では無効ということになるはずだ。最高裁的には、そうだよね??
 単純に「印鑑」が無いから駄目と判決で明確に言えば分かりやすいのに、最近の最高裁は、何言ってるのか、良くわからないところがある。
 それとも日本人の花押は無効だけど、外国人がサインする場合なら有効だとでも言いたいのかな・・・、そうだとしたら問題だよね。

 


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